給料計算の扶養控除の見直し|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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給料計算の扶養控除の見直し

2012 年 2 月 1 日

 年末調整が終わり、還付になると思っていたのに徴収になってしまった…という声をよく聞きまし
た。

 給料計算では年齢16歳未満の扶養親族「年少扶養親族」が扶養の対象にならなくなったにもかかわ
らず、給与計算ソフトは扶養の対象になってしまっていた…ということが多かったようです。
 特定扶養親族の範囲も変更になっています。

 再度、平成24年度の給与ソフトの扶養親族の設定に間違いがないかどうか、見直しをお願いします。

 扶養親族は   16歳以上     平成9年1月1日以前生まれです。
 特定扶養親族は 19歳以上23歳未満 平成2年1月2日から平成6年1月1日生まれです。

年金所得者の確定申告

2012 年 1 月 30 日

 年金所得者の確定申告手続きが簡素化されました。
 平成23年分の所得税の確定申告で、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所
得の金額が20万円以下である方は、確定申告が不要となりました。
不足額があったとしても納める必要もなく、医療費控除などで税金が還付される場合は申告して還付を
受けることができます。
 確定申告の必要はなくても、住民税の申告は必要となります。

 
 

65歳以上の退職者の雇用保険

2012 年 1 月 13 日

最近のニュースで65歳まで働けることを法律で義務化すると言われていますが、65歳まで働いて失業保険を受けるにはどうすればいいのでしょうか?
現在の法律では、65歳以上の人は原則として雇用保険の被保険者になりません。そのため4月1日時点で64歳以上の人は保険料の支払いが免除されています。
ただし、同一事業主の下で継続して働き65歳になった場合は、高年齢継続被保険者になり、失業した時は「高年齢求職者給付金」という一時金の給付を受けることができます。
では一時金ではなく基本手当を受けたい場合はどうすればよいのでしょうか?65歳になる前に離職した場合は基本手当を受けることができます(被保険者期間などの要件あり)。ただこの65歳になる前が少しややこしく「65歳になる誕生日の2日前に退職した」場合までが対象になり誕生日の前日の退職ではないのです。これは「年齢計算に関する法律」の定めにより、「誕生日の前日において満年齢に達する」とされているためです。
この年齢計算に関する法律は明治35年に施行され、『年齢は「出生の日より起算」し,出生日の応答日の前日の満了をもって年齢が加算される』というものです。
いずれにしても、65歳まで健康で働けるようにしたいものです。


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