65歳以上でも社会保険に加入して働いている方は「年金の受給を70歳まで遅らせて70歳でリタイヤしたら得」と考えていませんか?
65歳からの在職老齢年金は現在総報酬月額相当額+年金の基本月額が46万円を超えた場合に支給調整が行われます。で、65歳からの年金は65歳前の年金と異なり繰り下げでき、さらに繰り下げた場合に割増があるので、上のような考えをされる方が見かけられます。
しかし、この場合繰り下げをしなかった場合にかかる在職老齢年金の支給調整が、70歳の支給時に計算されて年金額が減らされるのです。そのあたりは労働厚生省の人間も考えており、抜け道を防いでいるのです。
また70歳以上で社会保険(この場合は健康保険だけ)に加入の場合も、在職老齢年金の支給調整が行われますので、これも注意が必要です。
『元気で働くことが出来て、十分に給与をもらえているのだから年金を減らしても問題ないですよね』という考えのようです。
年金受給の注意点③
2011 年 12 月 28 日年金受給の注意点②
2011 年 12 月 26 日社会保険に加入していてそこそこの収入のある方は「年金の受給を遅らせたら在職老齢年金にならないので得」と考えていませんか?
前回も書きましたように65歳前の厚生年金は繰り下げ(受給年齢を遅らせる)ことはできませんので、総報酬月額相当額と年金の基本月額が28万円を超えると在職老齢年金の対象になり、年金額が減額されます。これは、もらえるのを(もらい忘れたふりをして)遅らせても同じで、遅れてもらう時に在職老齢年金の計算がされた上で支給されます。
では、28万円以上の人が年金を減額されずにもらうためにはどうすればいいのでしょうか。
それは社会保険に入らない働き方をすることです。今パートタイマーの社会保険への加入問題が出ているように、「労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上」が加入要件になっています。つまり、週30時間までの働き方というのが一つです。もう一つは、個人事業の適用事業所で無い会社で働く、あるいは自分で個人事業を起こして働くことです。
しかし、この場合は国民健康保険に加入しなければならないため、従来の健康保険よりも保険料が大幅に増えることもありますので注意が必要です。
年金受給の注意点①
2011 年 12 月 16 日年金はそのもらい方によって、受取り額が増えたり減ったり、場合によってはもらい忘れたりしますので注意が必要です。
60歳から(65歳前に)もらえる厚生年金は「65歳からもらったほうが得」と考えていませんか?
そもそも65歳前にもらえている厚生年金は、65歳以降に支給される年金と全く別物です。繰り下げると割増してもらえるというものではありません。また年金は請求しなければもらえませんので、手続きをして初めて受給することが出来るのです。
では、もらい忘れている方はどうすればいいのでしょうか?
年金受給の時効は5年ですので、60歳から支給される場合は65歳になる直前までに請求すればもらうことはできます。ただし、利子はつきません。
税務上で言うと年金は雑所得になり65歳未満の方は年間70万円までは控除できます(70万円を超えると控除の率が変わります)。ですから請求が遅れて多くの額を一度に受けると、所得税率が上がるので手取りが減る可能性も出てきます。
それらから考えても、もらえる年齢になったら請求を忘れずにもらうようにしてください。