雇用保険料率が変わりました|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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人事・労務について

雇用保険料率が変わりました

2016 年 5 月 6 日 金曜日

平成28年4月分から雇用保険料率が変更になりました。
労働者負担が5/1000から4/1000と0.1%引下げに、また雇用保険二事業の料率が3.5/1000から3/1000と0.05%引下げになっています。
これは、ここ数年雇用環境が改善(失業率の低下など)されていることによります。

では上記した雇用保険二事業とは何かご存知でしょうか?
これは「雇用安定事業」と「能力開発事業」の二事業のことで、以前はこれに「雇用福祉事業」があり三事業と呼ばれていたものです。
この二事業の主な役割は、事業主に助成金を支給することで、雇用の安定を図る際や、制度の導入(例:育児休業制度)を推進する際に使われてきています。
雇用助成金と呼ばれるものは、この雇用保険二事業にあたります。
これらの事業は事業主が負担する保険料でまかなわれており、国の税金を使っているものではありません。
ですので雇用助成金を受ける対象が、雇用保険被保険者のいる事業者に限られている理由でもあるのです。

担当:衣川

平成28年の春は社会保険の健康保険料率等が変わります

2016 年 2 月 23 日 火曜日

平成28年3月から社会保険の健康保険料率が変わります。
大阪では健康保険料率が 10.04%⇒10.07%に 0.03%のアップになります。
介護保険料率は 1.58%のまま据え置きです。
医療費が上昇している中での健康保険料率のアップは必然なのかもしれませんが、アップが当たり前にならないように、日々の節度ある生活で健康を維持しできるだけ医療費をかけずにすむようにしたいものです。
3月からになりますが、4月末(5月2日)の支払い(引落し)分からになります。

もうひとつ改定は、健康保険料の標準報酬月額の上限が拡大されることです。
現在117万5千以上の報酬月額(給与+交通費等)の方は、標準報酬月額121万円(第47等級)でこれ以上の報酬のある方もこの額を限度としていました。
今回の改定では、3等級増やされ50等級までになり、その50等級では135万5千円以上の方は139万円の標準報酬月額になります。
18万円アップですので、大阪の10.07%に当てはめると9,063円の個人負担増(同額の会社負担増)になります。
事業主の手続きは不要で、改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送られるようです。
こちらは4月からになりますので、5月末(5月31日)の支払い(引落し)分からになります。
時期が1ヶ月ずれるようですので注意してください。
なお、各都道府県の保険料率は年金事務所からのお知らせでご確認ください。

担当:衣川

社会保険のマイナンバー対応について

2015 年 11 月 11 日 水曜日

 平成28年1月1日以降社会保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要となります。
ただし、年金事務所に提出する書類は1年遅れになりますので、まずは雇用保険の手続きがその対象になります。

 11月10日にUPされた「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆様へ~」によると、事業主が提出する書類でマイナンバー(個人番号)の記載が必要なのは以下の書類です。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤介護休業給付金支給申請書
⑥個人番号登録・変更届出書
以上とあります。

 その手続きでよく聞かれるのが、
「②の資格喪失届は、資格取得の際にハローワークが印字してきたのを保管しているけど使えないの?」
これについては、「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」のQ13に以下の回答が載っています。
○旧様式についても使用可能です。
○資格喪失届などが旧様式にて提出された場合には、改めて、個人番号を所定の様式(上記⑥)により提出していただくこととしています。

 「個人番号を記載せずに提出した場合は、不受理(受付けない)、督促、罰則などがあるのか?」
これに対しては、Q11、追記Q6、追記Q7等で回答されていますが
回答を要約すると、個人番号の記載がなくても受理されないことはない。従業員から番号の提供を受けられなかった場合の理由書の説明は不要、督促もない。またあくまでも(努力)義務なので罰則等もない。と考えられます。
 
 その他でおさえておきたい点は、
上記の③④⑤の給付金の支給申請書は、原則従業員本人が申請する書類ですが、労使協定を結んで、できるだけ事業主の方に提出して欲しいとのことです。
また、雇用保険関連の書類は、あくまでも提出書類に個人番号を記載する利用に限っており、保管書類に個人番号を記載する必要はありません。また、返戻書類にも個人番号が記載されることはありません。
とのことです。

 いずれにしても個人番号を書く欄が設けられる書類は、個人番号を記入して欲しいという解釈をすればよいのではないでしょうか。もし、書き忘れなどがあり、役所から問合せがあった場合は真摯に対応するようにしてください。(11月11日現在)

担当:衣川

11月11日 08:49




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