とお考えの経営者の方は多いのではないでしょうか?
社内資料で損益は把握できているから…資金繰りはうまくいっているから…
など色々な理由をお持ちでしょう。
しかし…実際に銀行から融資を受ける際に提出する書類は何が必要でしょうか?
3期分の決算書と進行の事業年度の試算表です。社内の損益資料のみでは融資を受けることは不可能です。
竹内総合会計事務所では、経営判断を月次ベースで管理・実行して頂くために、月次監査の徹底を重要視しております。
- Step1. 月次監査↓
- Step2. 月次試算表作成↓
- Step3. 月次訪問による報告
当たり前のようなこの作業を、実直に12ヶ月繰り返すことで経営は大きく変わってきます。
会計監査以外のサポート内容は
記帳代行(会計事務所側でのデータ入力)、給与計算、社会保険手続きの代行、就業規則の作成サポートなどがございます。
会計サポートに関する詳しい内容はこちら |
3月決算の会社の場合、申告期限は5月末日となります。決算月から2ヶ月間は申告書の作成、12ヶ月の最終データ確認などの作業に時間を費やすこととなります。
決算に関する会社-会計事務所の打ち合わせはいつのタイミングで行っていますか?
4月や5月に打ち合わせを行ってもあまり意味がありません。
なぜなら、4月以降は預金、現金を動かしても当期の決算とは関係ありません。
もう一つ、決算の打ち合わせ時に重要なこと、それは翌期の利益計画に関するお話です。
当期の損益や資金繰りの内容をもとに、経営者の方から来期の利益計画に関するお話をお伺いし、会計人の立場としてアドバイスを致します。
会計データをチェックし、申告書を作成するだけではなく、経営者の方と共に利益計画を作成し、その計画が実行されているか予実管理(予想と実績の管理)することも我々の重要な仕事です。
- ・当期の財務内容報告
- ・税額予想と決算対策
- ・次年度利益計画
- ・役員任期・報酬の確認
税務調査に対する対策としての「書面添付制度」、基本的な決算申告の流れについてもご確認ください。
決算・申告サポートに関する詳しい内容はこちら |
会社の経営と同様に、相続や贈与、事業承継などについても可能な限りの事前の対策が必要となります。
相続税、贈与税の考え方は次の通りです。- ・相続税…個人が死亡した場合、その個人の財産を相続した相続人に対して課税される税金
- ・贈与税…個人が贈与により財産を取得した場合、贈与により受け継いだ財産に対して課税される税金
これらは経営者の方に限らず、個人の方全てに対応させて頂きます。
一方で、経営者の方においては上記の相続、贈与に関係する詳細部分の対策とし、事業承継対策や自社株対策が必要となります。
事業承継においては後継者の選択、育成、経営権の承継、財産の承継と決定すべきことが多くありますので、計画性を持って対策を行う事が必要です。
相続税・贈与税に関する詳しい内容、対策はこちら |