長期休職者の月額変更届|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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人事・労務について

長期休職者の月額変更届

2011 年 4 月 27 日 水曜日

労災や私傷病で休業をせざるを得なくなった場合の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はどうなるのでしょうか?
「給与が少なくなる(なくなる)んだから、社会保険料は減額もしくは免除されるんじゃないの。」と思いますか?
答えは、会社も個人も今までどおりの社会保険料を負担しなければなりません。

社会保険料の改定は、前回書きました随時改定と毎年7月に「算定基礎届」を届出る定時決定があります。
随時改定は「該当する3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき」とあり、給与が減額された3ヶ月間の各月(3ヶ月とも)に17日以上の支払基礎日数(出勤日若しくは有休休暇日)が無ければ随時改定は出来ません。
定時決定はというと、「4,5,6の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする」とあり、定時決定を行うことも出来ないのです。

ただし、育児休業の場合については個人も会社も社会保険料は免除されます。

4月に給与を改定した場合の社会保険月額変更届

2011 年 4 月 19 日 火曜日

4月に給与改定をする会社さんが多いと思います。
この4月に給与変更した場合に、社会保険の標準報酬額の変更はどのように手続きをすればよいのでしょうか?
7月の定時決定では、4月から6月までの3ヶ月の給与額をもとに計算するので、その際に算定基礎届を出しておけばいいんじゃないの?と考えてられませんか。
この場合でも、下記の要件にあたる人は定時決定の手つづきの算定基礎届ではなく、随時改定の月額変更届をすることになります。
随時改定の要件は
①昇給・昇格等で固定的賃金に変動があったとき
②変動月以降、引き続く3ヶ月間の報酬総額の平均額が、従前の標準報酬月額に比べ2等級以上の差が生じたとき
③該当して3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上ある
のいずれも満たした場合になります。
①については、固定的賃金ですので基本給はそのままで、残業代だけが増えた場合は該当しません。(固定的賃金が多少でも増えていれば該当します)
②については、17日未満の月が1月でもあれば該当しません。
③については、病気等での休職中の被保険者、育児・介護休業中の被保険者等、一時的な勤務状態によって報酬額(賃金)が変動する場合は該当しません。
手続きとしては、該当したら健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届を速やかに所轄の年金事務所に提出ください。添付書類は特にありません。
随時改定に該当しなかった人は、定時決定で健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を7月1日~10日の間に提出ください。

退職したときの健康保険について⑤

2011 年 4 月 15 日 金曜日

退職したときに扶養家族(被扶養者)になるためには、認定対象者の年間収入(1ヶ月の収入×12)が130万円未満の要件であれば認定されると以前書きました。

ただし、各種給付を受けている場合は、下記のようにその受給中であれば被扶養者として認定されないケースがあります。
(1)出産手当金は、被保険者であったときの標準報酬月額が17万円以上のケース
17万円×2/3×12=136万円 で130万円以上となる  
ちなみに16万円×2/3×12=128万円
(2)失業給付の基本手当を受けている場合は、受給日額が3,612円以上のケース
3,612円×30日×12=1,300,320円 で130万円以上となる  
ちなみに3,611円×2/3×12=1,299,960円
となり扶養として認定されません。
ですから、出産手当金、失業保険の受給期間中であってもその受給額が一定額以上の場合は、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入することが必要です。


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