労災や私傷病で休業をせざるを得なくなった場合の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はどうなるのでしょうか?
「給与が少なくなる(なくなる)んだから、社会保険料は減額もしくは免除されるんじゃないの。」と思いますか?
答えは、会社も個人も今までどおりの社会保険料を負担しなければなりません。
社会保険料の改定は、前回書きました随時改定と毎年7月に「算定基礎届」を届出る定時決定があります。
随時改定は「該当する3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき」とあり、給与が減額された3ヶ月間の各月(3ヶ月とも)に17日以上の支払基礎日数(出勤日若しくは有休休暇日)が無ければ随時改定は出来ません。
定時決定はというと、「4,5,6の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする」とあり、定時決定を行うことも出来ないのです。
ただし、育児休業の場合については個人も会社も社会保険料は免除されます。