退職するつもりがなく辞めさせられた人にとって、「収入が無いのに保険料の支払いはどうすればいいの」ということになります。
従来はそんな場合でも所得に合わせた保険料を取られることになっていましたが、平成21年3月31日以降に雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する辞め方をした方には、国民健康保険料の減額措置を受けることができるようになりました。
特定受給資格者などというと分かりにくいですが、解雇、倒産などにより離職した方などがこれに該当します。
それ以外でも、前年の所得が一定基準に満たない場合は減免措置を受けることができますので、まずは役所の窓口で現在の状況ではどうなるのかを確認してみてください。
役所関連の手続きは「知らないと損」ですので、分からない場合は聞き、分かるまで教えてもらうことがポイントといえます。
人事・労務について
退職したときの健康保険について④
2011 年 4 月 7 日 木曜日退職したときの健康保険について③
2011 年 3 月 31 日 木曜日今回は「国民健康保険に加入」と「健康保険の任意継続に加入」のメリット・デメリットです。
最も関心があるのは保険料の額ですが、国民健康保険料の計算がややこしいので、まず住んでいる市町村の窓口に問い合わせてください。
一方、任意継続は下記の計算方法で簡単に算出できます。
①在職時の標準報酬月額が28万円以下の場合は、その時の自己負担保険料の2倍が任意継続の健康保険料になります。
②28万円を超える場合は、上限額の28万円で計算されます。
保険料を計算すると、給与が高かった人は任意継続、それほどでもなかった人は国民健康保険のほうが安くなることが殆んどです。
ただし、2年目は所得が変わることに伴い、国民健康保険の額も変わりますので、再度市町村の窓口に問い合せをしてください。
次に保険給付の内容ですが
以前は、任意継続制度の場合は出産手当金や傷病手当金を受けることができましたが、数年前に廃止になりましたので、給付でのメリットはなくなっています。
国民健康保険は自治体によって内容が異なりますが、健康診断費用の補助などもある自治体もありますので、こちらも役所の窓口で内容を確認することが必要です。
いずれにしても、選ぶ前に国民健康保険の保険料とその内容(特典等)の確認は必ずしてください。
退職したときの健康保険について②
2011 年 3 月 25 日 金曜日前回、退職に伴い健康保険の被保険者でなくなる時に、3つのバリエーションがあるということを書きましたが、今回は「扶養してくれる親族がいる場合は、その健康保険の扶養親族になる」についてです。
これだと保険料を払わなくてすみますので、最も負担が少ないであることは言うまでもありません。
ただし、健康保険の被扶養者になれるかは、次の要件等を満たさなければなりません。
①被保険者の直系親族、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
又は被保険者と同一の世帯(同居で家計を共にしている)で主として被保険者の収入により生計を維持されている被保険者の三親等以内の親族
②認定対象者の年間収入(1ヶ月の収入×12)が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
特にこの②の収入要件の収入には、年金収入や雇用保険の収入も含まれますので注意が必要です。
もし、被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはならない罰則があります。