退職したときの健康保険について①|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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人事・労務について

退職したときの健康保険について①

2011 年 3 月 14 日 月曜日

現在勤めている会社を退職した時に健康保険はどのようにすればよいのでしょうか?
その健康保険がいつまで使えるかですが、退職した日の24時までです。24時を過ぎて日が変われば使えません。
ややこしくしているのは、喪失日が翌日になることです。それにより、月末退社と月中退社とでは喪失月がひと月変わることになり、健康保険の保険料の支払が1ヶ月分変わってくることです。1ヵ月分変わると言っても、月中退社の方は次に加入する健康保険でその1か月分を支払うことになるので、1ヵ月分損得をするという意味ではありません。
まず、行く会社が決まっている場合はその会社の健康保険に入ることになるので、さほど心配は要りません。ただし、その会社が個人事業で社会保険の任意適用事業の場合は、国民健康保険に自ら入らなければならないので、社会保険への加入の有無は確認しておくことは必要です。
次に、行く会社が決まっていない場合はどうすればよいのでしょうか?
①扶養してくれる親族がいる場合は、その健康保険の扶養親族になる
②国民健康保険に加入する
③健康保険の任意継続の手続きをする
主としてこの3つのバリエーションがあります。ただし、選ぶものによって負担が大きく変わってきます。

第3号被保険者の救済問題について

2011 年 3 月 7 日 月曜日

この問題は、例えばサラリーマンの主人が脱サラして個人事業で飲食店を開業した際に、第3号であった奥さんが本来ご主人と同じ第1号になるところを、その手続きができていないことに端を発しています。
知らないで支払ができていなかった方の年金が減額されないように保護することが目的ですが、知っていてきちんと払っている方からみると「なんで?」という思いになるのは当然でしょう。
この問題にも関わらず、役所がやる事は周知が不足しているため「知らない人が多い」のが大問題です。周知に経費をかけられないという事情があるのであれば、お金を使わずにできる方法を考えることです。例えば、サラリーマンをやめた時に健康保険を国民健康保険(任意継続)に切り替えることを忘れる人はいないでしょう。であれば、その役所(市区町村)の窓口で年金の切り替えができているかを確認する仕組みがあれば、知らないという人は減るはずです。
役所にお勤めの方にもアイデアを持っている人は少なからずいるはずです。いいアイデアを吸い上げる職場環境にして、よりよいサービスを提供できるようにして欲しいものです。

3月分から健康保険料の料率が変わります

2011 年 2 月 26 日 土曜日

協会けんぽの健康保険料の料率が来月3月から変わります。
当事務所のある大阪府の保険料率は現在9.38%ですが、これが9.56%になります。※保険料率は都道府県により異なります。
これは健康保険が政府管掌の時に8.2%であった保険料率が、一昨年の9月に協会けんぽになり8.22%に、去年3月に9.38%へと大幅に上がったのに引き続き、2年連続での引き上げになります。
引き上げられる理由として、日本社会の高齢化社会に伴う協会けんぽの厳しい財政状況があり、今後も引き上げられることが予測されます。また、国保や健保組合も同様の問題を抱えています。
では、「どこまで上がるんだ?」という疑問が浮かびますが、現在の健康保険法(160条)では、協会が干渉する保険料率は1000分の30から1000分の100までの範囲内となっていますので、上限である10%に近づいています。
それ以上にするためには、法改正=国会での議決が必要となり、その時にどこが政権政党であっても大きな問題になることは間違いありません。
また、介護保険料も1.50%から1.51%とこちらはわずかではありますが増えます。
いずれにしても、4月の末日に支払う保険料が増えることだけはもう決まっています。
3月の給与から3月分を天引きする会社の方は3月の給与計算時に、4月分の給与から3月分を天引きする会社の方は4月の給与計算時に間違えないように注意してください。


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