労働保険の加入について④|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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人事・労務について

労働保険の加入について④

2011 年 2 月 19 日 土曜日

雇用保険の加入が必要な方にもかかわらず、被保険者資格が取れていなかった場合はどうすればよいのでしょうか?
先ず雇用保険は、①1週間の所定労働時間が20時間以上②31日以上継続して雇用が見込まれること③65歳に達した日以後に新たに雇われる者でないことであれば加入しなければなりませんが、次の取れていない場合は、以下の2つのパターンが考えられます。
1つは、雇用保険料を徴収していたにもかかわらず加入がもれていた場合、2つ目は上記の要件に該当していたにもかかわらず加入できていなかった(徴収もしていない)ケースです。
雇用保険の時効は2年で、いずれのケースも2年前までさかのぼることができますが、1の場合、平成22年10月1日以降に離職した方にてついては「雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができる」ようになっています。
雇用保険のお世話にならないにこしたことはないですが、長年務めていて失業給付が受けられないという事態にはならないようにしたいものです。

労働保険の加入について②

2011 年 2 月 3 日 木曜日

前回のブログで事業主は労災の対象外であることを示しましたが、事業主であっても労災は起きないとは限りません。特に現場で従業員と同じ仕事をしている場合は、労災の起こる可能性は労働者と変わらないといってもいいでしょう。そんな場合はどうすればいいのでしょうか?
そんな方のために「特別加入制度」があります。労働者でない方であっても、一部業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するに相当する方が存在するのも事実です。そこで、労災保険では、本来労災保険の適用がない人の一部について、労災保険による保護を図ることができる「特別加入制度」を設けているのです。
 この特別加入制度は、任意に加入する制度で、加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等にその労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
 中小事業主(労働者を常時使用する事業主、労働者以外で当該事業に従事する方=家族従事者など)の特別加入、 一人親方(労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方で個人タクシーの運転手など)の特別加入、特定作業従事者の特別加入、海外派遣者の特別加入の4種類の特別加入があります。 
 危険な仕事をされている方は損害保険に入ってられる方で損害保険に入られている方いらっしゃると思いますが、この国の制度を利用するのも一つです。

労働保険の加入について①

2011 年 1 月 28 日 金曜日

労働保険の加入について①
労働保険は労災保険と雇用保険のことを言いますが、どんなときに加入をしなければならないかご存知でしょうか?
労災保険は正社員を雇った時だけではなく、アルバイトやパートを雇った時にも加入しなければなりません。これは、法人であっても個人事業(一部除く)であってもしかりです。
もし、未加入で業務上の事故でケガ人が出た場合はどうなるでしょう?
対象外になる事業主(経営者)がケガをしても労災では補償されませんので、健康保険(国保)でとなりますが、労働者の場合は、強制保険ですので、加入していない場合であっても、労働基準監督署へ労災保険の給付請求をすることができます。請求をして、労災と認定されれば保険給付を受けることができます。
ただし、その場合には、国(都道府県労働局)は事業主から下記のものを徴収することになっています。
①過去2年間分の労働保険料を遡って徴収する。
②追徴金として、①の保険料の1割を徴収する。
③未加入期間中の労災事故についての保険給付額の全部または一部を徴収する。
この場合のペナルティーとしての計算は以下のようになっています。
・加入手続について行政機関から指導を受けていたにもかかわらず、手続を行わない期間中に労働災害が起こった場合
⇒事業主が「故意」に手続を行わないものとして認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
・加入手続について行政機関から指導を受けていないものの、適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に労働災害が起こった場合
⇒事業主が「重大な過失により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%」を徴収
知らなかったではすまされませんので、加入していない方はすぐに加入手続きをしてください。


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