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人事・労務について

休日の接待ゴルフ

2010 年 10 月 27 日 水曜日

休日に接待ゴルフをされるケースがあると思います。そんな場合、社員が参加すれば休日出勤扱いにしなければならないのでしょうか?
基本的にはゴルフは「おつき合い」の意味合いが強いものです。それによりその後の取引などに影響を与え、直接的な業務上の効果をもたらすものでない限りは、必ずしも「労務の提供」とならないと考えられています。そのため、休日出勤扱いをする必要はありません。これは、接待飲食にも共通して言えることです。

ただし、本人はプレーをせず、コンペの準備等のお世話役をもって参加するケースは、それが主目的となり、「指揮命令」のもと行われる業務に該当すると判断されるので、休日出勤として扱うことが必要になります。
平日にプレーをする場合には、通常の労働時間として扱えばなんら問題ありません。もちろん帰りが少し遅くなったからといって、残業にする必要はありません。

給与計算をするにあたっての休日出勤とは?

2010 年 10 月 20 日 水曜日

次のA・Bどちらの社長の給与計算方法が正しいでしょうか?
A社長:うちの会社は土日の完全週休2日だから、日曜は休みで土曜日に出勤した場合は休日出勤で割増35%払っているよ。
B社長:うちの会社は土日の完全週休2日だけど、日曜は休みの場合、土曜日の出勤には時間外の25%しか払っていないよ。
答えは、B社長が正しく、A社長は?です。
(厳密に言うと時間の計算まで考えないといけませんが)週休2日の会社の場合、1週間のうち1日の休日が確保できれば、もう1日の休みに勤務をさせても休日労働の35%以上ではなく、時間外労働の計算をし25%以上の割増を払えばいいことになります。
ですから、所定休日の出勤であっても休日出勤の割増ではなく、時間外の割増で計算しているB社長の考え方は正しいです。
しかし、A社長も35%(25%以上)払っているのですから、考え間違いしていますが、法的に問題があるわけではありません。
試験問題では、B社長が正解ってことになるでしょうが・・・

残業代の計算間違っていませんか?

2010 年 10 月 13 日 水曜日

前回「未払い残業代の請求」がターゲットにされてきていますというブログを書きましたが、「残業代は割増して払わないといけない」○か×か?と聞かれて答えることができますか。

残業代は所定労働時間を超えた場合に支払うものですが、その全てが割増しになるのではありません。

例えば始業時間が9時で終業時間が17時、昼の休憩が12時から13時の1時間の会社の場合は、所定労働時間は7時間になります。

それに対し、1日の法定労働時間は8時間ですので、所定労働時間の7時間を超えた労働をさせて場合であっても、7時間を超え8時間になるまでの1時間は割増しのない賃金を支払うことになります。
この法定労働時間は1日8時間、1週間40時間ですので、例えば1日8時間で週6日勤務の会社は、6日目分は全て割増し計算をしなければなりません。
給与計算に間違いがないか、一度確認してみてください。


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