休日に接待ゴルフをされるケースがあると思います。そんな場合、社員が参加すれば休日出勤扱いにしなければならないのでしょうか?
基本的にはゴルフは「おつき合い」の意味合いが強いものです。それによりその後の取引などに影響を与え、直接的な業務上の効果をもたらすものでない限りは、必ずしも「労務の提供」とならないと考えられています。そのため、休日出勤扱いをする必要はありません。これは、接待飲食にも共通して言えることです。
ただし、本人はプレーをせず、コンペの準備等のお世話役をもって参加するケースは、それが主目的となり、「指揮命令」のもと行われる業務に該当すると判断されるので、休日出勤として扱うことが必要になります。
平日にプレーをする場合には、通常の労働時間として扱えばなんら問題ありません。もちろん帰りが少し遅くなったからといって、残業にする必要はありません。