10数年前には超優良企業といわれた武富士を経営破綻に追い込んだ「サラ金への過払い利息の問題」が一巡し、次は「未払い残業代の請求」がターゲットにされてきています(詳しくは当社の事務所通信5月号を見てください)。労働者の立場が強くなってきている昨今では、経営者はその対策をしておかなければなりません。
ではお聞きします。「原則1日8時間、週40時間を超えて労働させる場合は、労働基準法36条協定(サブロク協定)を結び、労働基準監督署に届け出なければならないこと」を知っていますか?
このサブロク協定を結んでいない場合は、上記の時間を超えての労働させることは違法となります。
「うちは残業代はもちろん、割増賃金を払っているよ」という方であっても、作成しかつ届出していなければならないのです。
一度、①作成したか ②届け出たか を確認してみてください。
ただし、「うちは完全週休2日で、毎日定時(8時間以内の労働で)には帰らせている」と言い切れる経営者の方は、このサブロク協定は作成する必要はありません。