近い将来65歳まで働かざるを得ない時代が来ます。なぜならば平成37年度(女性は平成42年度)から年金が65歳以降にしか支給されなくなるからです。
これは厚生年金の被保険者であるサラリーマンのケースで、国民年金は既に65歳からしか支給されませんので、自営業者は不動産収入等がある方、貯蓄の多い方でなければ働かざるをえません。
また厳密に言うと、平成25年度以降は、段階的に年金の支給開始年齢が61歳以降になりますので、少なくともその年までは働かざるを得ない状況になります。
まずは、ご自身の年金が何歳から支給されるのか、またその時の支給額がいくらなのかを確認しておく必要があります。
では、65歳以降は働かなくても食べていけるのかという疑問です。
もちろん年金がいくらもらえるのかというのが最も重要です。その年金額+貯蓄が生活費を上回っていれば働かなくてもいいですが、下回れば働かざるを得ないということになります。もちろん出費を抑えるという考えまたもありますが・・・
どうなんだろうとお考えの方は、ライフプランニングを立ててみることをお勧めします。
ライフプランニングの立て方がわからない方には、当社のFP(ファイナンシャルプランナー)がお手伝いをいたします。
人事・労務について
65歳まで働かざるを得ない時代が来る
2011 年 10 月 11 日 火曜日雇用助成金が縮小傾向
2011 年 9 月 5 日 月曜日 ここ数年雇用助成金が大盤振る舞いされていましたが、昨年の事業仕訳の影響もあってか、今年度は多くの助成金が廃止や再編が行われています。
雇用助成金は、働く気はあるが会社が求めるスキルなどが不足している求職者を就職させること、従業員が失業しないように雇用を守る企業をささえたり、職場改善を行おうとする企業を応援したりとその用途も様々です。いずれにしても失業率が多くなると、日本の経済そのものに悪い影響を及ぼしますので、必要なものであることは間違いありません。ただ、ばら撒きに近いものがあるのも事実で、不正(に近い)申請も多く、悪質な場合は刑事告発に発展するケースもあるようです。
最近の若者は大手志向で、定年までと考えている者が増えているそうです。景気を活性化して雇用を増やすためには、既存企業に雇用数を増やしてもらうといった政策だけではなく、日本の若者にも起業しようという発想をもてるように(中国では若者の90%が起業したいと考えているらしい)、若者の起業支援に助成金を振り向けるなどの思い切った政策も必要ではないでしょうか。
年金確保支援法成立で未納の年金が10年さかのぼれるようになります
2011 年 8 月 18 日 木曜日8月4日に年金確保支援法が国会を通り、国民年金保険料の未納分をさかのぼって納められる期間が2年から10年になりました。
新聞などで報道されているように、国民年金の保険料は、滞納者や未納者、3号から1号への変更を忘れたことによる未納(運用3号)などで、必要な25年の被保険者期間が不足して無年金になる(であろう)人が増えています。また、その中には年金額よりも多い額の生活保護を受ける人があり不公平だという社会問題もおきています。これを少しでも解消しようとする措置が年金確保支援法です。
福田衣里子代議士のブログによると、この措置により「最大40万人が無年金にならずに済み、1710万人の年金額が増える見込み」だそうです。 年金を滞納している人(年金は納付義務があります)に、「払おう」という気にさせるという動機づけになればいいのですが、10年間分を一度に払うことになると170万円以上必要となり、用意できるのかという問題もあります。
税法上では、一括納付でも社会保険料控除の対象になりますので、所得税の計算においてのメリットはでます。
※延滞税額については社会保険料控除の対象にはなりません。
施行日がまだ決まっていません(平成24年10月1日までに施行)が、施行日から3年に限り暫定で行われますので、該当する方はいつからいつまでの間に納付しなければならないのかをチェックしておいてください。