準確定申告における各種控除とそれに付随する項目の取扱いについては以下のように
なります。
【医療費控除】
・死亡時までに支払った医療費 ⇒ 準確定申告の医療費控除
・死亡後に支払った医療費 ⇒ ①支払った人の確定申告の医療費控除
(死亡者と生計一の場合)
②相続税の債務控除
【社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険・地震保険料などの控除】
・死亡時までに支払った分 ⇒ 準確定申告の控除
【配偶者控除・扶養控除等】
⇒死亡時の現況により判定します。
なお、特定扶養親族・老人扶養親族の年齢の判定は、同じく死亡時の現況により
判定します。
【住宅借入金等特別控除】
⇒死亡日現在の借入金残高が対象となります。