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職員の活動日誌

節税の考え方

2017 年 4 月 13 日 木曜日

決算期になり利益が見込まれると節税対策の検討をいたします。
節税はあくまでも経営の一つのツールであり、本来の経営状況を圧迫するものであってはなりません。
ですが、やはり極力税金を払いたくないということで過度な節税をしてしまうケースがあります。
正しい考え方と順序を考えることが重要となります。

【節税の考え方】
目標は、『儲かって、お金が残って、潰れない会社をつくること』であり、税金を少なくすることではありません。
そのためには「流動比率」と「自己資本比率」を考慮し、会社の体力に応じた節税を選択しましょう!!

【節税検討の順序】
1.節税前後の『P/L』・『B/S』作成
2.節税前後の『流動比率』『自己資本比率』確認
3.節税タイプ別の選択順序
  ①万能型節税     ⇒流動比率下がらない ⇒自己資本比率下がらない
    ↓
  ②処分・変更型節税  ⇒流動比率下がらない ⇒自己資本比率下がる
    ↓
  ③利益処分型節税   ⇒流動比率下がる   ⇒自己資本比率下がらない
    ↓
  ④購買型節税     ⇒流動比率下がる   ⇒自己資本比率下がる

各節税の詳細については弊社担当までご連絡下さい。
自社の体力に見合った節税対策を検討いたしましょう!

山﨑

「106万円の壁」

2016 年 7 月 1 日 金曜日

 今秋、平成28年10月から短時間労働者の社会保険の適用基準が拡大されます。
1.従業員501名以上の会社に勤務(派遣社員の場合、派遣元の会社で判断)
2.週の労働時間が20時間以上
3.月収8万8千円(年収106万円)以上
4.継続して1年以上の雇用が見込まれる
上記全ての要件を満たすことが条件(学生は除外)で、厚生労働省によると今回の適用拡大の対象となるパート労働者は約25万人だそうです。今回の拡大は、非正規労働者の社会保険の格差をなくすことや、「働かない方が有利」な仕組みをなくし、女性がもっと働ける社会をつくることを目的としています。

 配偶者の社会保険の扶養に入っている方(第3号被保険者)が意識する「年収の壁」には103万円と130万円があります。103万円を超えると所得税がかかり、夫の配偶者控除に影響します。130万円を上回ると夫の扶養を外れ、自分で社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を払う必要があるため、2つの金額を意識して働く女性が多いのです。そこへ今年の10月からは年収106万円以上になると社会保険の扶養を外れる「106万円の壁」ができることになります。
 
 社会保険へ加入して手取りを維持するためには、106万円を超えてより多く働く必要があります。
 社会保険への加入を避けたい場合は、労働時間を週20時間未満に減らす、年収を106万円未満に抑える、500名以下の会社に転職する(ただし社会保障の財源確保の面もあり、3年以内に再検討される予定で、今後500名以下の企業に基準が拡大するかもしれません)、仕事を掛け持ちするという方法が考えられます。
 
 社会保険への加入は負担が増加しますが、良い面もあります。社会保険に加入することによって将来受け取れる年金額は増加することになります。また、出産・育児などの出産手当金、病気や怪我で働けなくなったときも一定期間は社会保険から手当金(傷病手当金)が給付されるなど保障も手厚くなります。

 目先の損得だけではなく、この拡大を機に夫婦で中長期的なライフプランを立て、働き方を選ぶ必要がありそうです。

(平成28年6月30日作成:川口)

マイナンバーの現状

2016 年 6 月 13 日 月曜日

 今年の1月にマイナンバー制度が始まり約半年が経ちました。今回は現時点(平成28年6月13日)におけるマイナンバー制度の現況について整理してみたいと思います。
 まず、現在マイナンバーが必要な役所での主な手続きについて説明いたします。
(雇用保険関係)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続関係
・育児休業給付受給関係
・介護休業給付金支給関係
(労災関係)
・労災年金請求書等
(国税関係)
・各税目申請書・届出書関係書類(法人税・消費税・所得税等)
・相続税申告書(平成28年の相続分より)
・所得税 準確定申告(平成28年分)
・法人税・消費税(平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から)
 ※事業年度の変更・新規設立・解散時、仮決算での中間申告時等
(地方税関係)
・固定資産税※償却資産税(平成28年の申告分から)

※社会保険関係(健康保険・厚生年金等)の手続きについては、来年の1月からの予定

 また、今年平成28年末の年末調整についてですが、昨年の年末調整時の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載されていない場合は、今年の扶養控除等申告書には記載する必要が出てきます。まだ、マイナンバーを収集されていない方は収集方法等再度ご確認いただかなければなりませんのでご注意下さい。
 マイナンバー制度については、写真付きのマイナンバーカードの交付がシステムの不具合などで、申請に対する交付状況が約45%に留まるなどまだ混乱が続いているようです。
 だだし、来年(平成29年)には行政情報などを閲覧できる個人向けポータルサイトの稼働も予定されており、また将来的にはマイナンバーカードを健康保険証に利用する計画も進んでいるようですので、今後の動きについて注意していく必要があると思います。
詳しい内容につきましては、弊社各担当者までご確認下さい。(浅井)
※この文章は、平成28年6月13日時点の情報を基に作成しております。


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