今年もサマージャンボの季節がやってきましたね!
サマージャンボの販売は7/30までです。毎年購入されている方はお見逃しなく!
宝くじといえば、当せん金付証票法の13条で
「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」
とあるため、所得税については非課税扱いになります。
つまり当たった金額そのまま丸儲け!
一方、クイズの賞金や懸賞・福引に当たった商品などは所得税法上「一時所得」として
扱われることになり、課税されることになります。
一時所得の計算方法は、
(収入金額-必要経費-50万)×1/2=一時所得。
これに給与などの所得をあわせて、生命保険控除や基礎控除など控除後に税率がかかってきます。
ちなみに商品の場合には「その品物の通常の小売価格の60%相当額」と定められています。
ということで「トイレットペーパー1年分」を景品でもらったとしてみましょう。
せっかくもらえるなら高級トイレットペーパー8ロール入り1,000円(ダブル)と仮定。
1,000X(※50÷8) = 6,250円
※「トイレットペーパーポータルサイト」さんによると
トイレットペーパー消費量は1人あたり年間50ロールみたいです。
その60%なので 3,750円
職人作成金粉入り手漉き高級和紙ペーパー(花柄)とかでない限り、トイレットペーパー1年分
をもらったくらいだったら税金がかかることはなさそうです・・・。