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たばこ税と受動喫煙

今回は愛煙家の方にとりまして頭の痛いお話です。

朝の散歩をしながら、ついでに近所の歩道に捨てられているゴミを回収することがあるのですが
圧倒的に多いのがたばこの吸殻です(第2位がコンビニがあるせいかパンやおにぎりのビニール袋)
それだけ歩きたばこが多いということで、しかも人の家の前でも平気でポイ捨て…。
皆がそうだとは限りませんがマナーはいったいどうなっているのでしょう?

10月1日よりたばこの価格が値上がり、それを機会に禁煙を決意された方が増えたことと思います。
たばこはわが国でも最も税負担率の重い商品のひとつです。
410円のたばこを例にしますと税金の内訳は
    国たばこ税106.04円(25.9%
    地方たばこ税122.44円(29.9%)
    たばこ特別税16.40円(4.0%)
    消費税19.52円(4.76%)と64.5%が税金です。

また、9月28日に厚生労働省の研究班の発表によりますと受動喫煙が原因で死亡する人が国内で
年間約6,800人とのことです。(2009年の交通事故死者4,914人を大きく上回るとのことです。)
煙にさらされる場所を職場と家庭で分けると、6,800人のうち職場が3,600人で国立がん研究セン
ターの研究員は「まず自分で環境を選ぶことができない労働者を守る対策から強めるべきだ」と
言われています。
男女別では非喫煙者の割合が高く、家庭での受動喫煙にあいやすい女性が4,600人とのことです。
たばこを吸っていないのに病気にかかりやすいとなると分煙に力をいれないと!

100歳以上のお年寄りで煙草が日課で元気に楽しんでらっしゃる方もいらっしゃいますので、
要するに量やマナーを守っていただければ…ということなのでしょう。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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