サブロク協定を作成し届出ていますか
10数年前には超優良企業といわれた武富士を経営破綻に追い込んだ「サラ金への過払い利息の問題」が一巡し、次は「未払い残業代の請求」がターゲットにされてきています(詳しくは当社の事務所通信5月号を見てください)。労働者の立場が強くなってきている昨今では、経営者はその対策をしておかなければなりません。
ではお聞きします。「原則1日8時間、週40時間を超えて労働させる場合は、労働基準法36条協定(サブロク協定)を結び、労働基準監督署に届け出なければならないこと」を知っていますか?
このサブロク協定を結んでいない場合は、上記の時間を超えての労働させることは違法となります。
「うちは残業代はもちろん、割増賃金を払っているよ」という方であっても、作成しかつ届出していなければならないのです。
一度、①作成したか ②届け出たか を確認してみてください。
ただし、「うちは完全週休2日で、毎日定時(8時間以内の労働で)には帰らせている」と言い切れる経営者の方は、このサブロク協定は作成する必要はありません。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。