残業代の計算間違っていませんか?
前回「未払い残業代の請求」がターゲットにされてきていますというブログを書きましたが、「残業代は割増して払わないといけない」○か×か?と聞かれて答えることができますか。
残業代は所定労働時間を超えた場合に支払うものですが、その全てが割増しになるのではありません。
例えば始業時間が9時で終業時間が17時、昼の休憩が12時から13時の1時間の会社の場合は、所定労働時間は7時間になります。
それに対し、1日の法定労働時間は8時間ですので、所定労働時間の7時間を超えた労働をさせて場合であっても、7時間を超え8時間になるまでの1時間は割増しのない賃金を支払うことになります。
この法定労働時間は1日8時間、1週間40時間ですので、例えば1日8時間で週6日勤務の会社は、6日目分は全て割増し計算をしなければなりません。
給与計算に間違いがないか、一度確認してみてください。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。