10人以上の労働者のいる事業所は、就業規則を作成・周知・届出する義務があるのはご存知でしょうか?
「就業規則?そんなの面倒やん。罰則ないんやろ?」
「いえいえ、罰則あるんですよ。」
・89条 就業規則を作成しない。就業規則を届出ない
・90条1項 就業規則の作成に労働者の意見を聞かない
・92条2項 就業規則の変更命令に対し、従わない
・106条 就業規則や法令等を、見やすい場所に掲示せず、労働者への周知もしない
これらの場合は、30万円以下の罰金が課されます。
そもそも、この就業規則を作ることが「会社にとって不利」なのではと感じていませんか?
もちろん第一目的は、最低の労働条件が明文化されることで、安心して働ける環境を作ることにあります。
一方で、就業規則は経営者が独自の考えを反映できるルールブックであり、労働者に守るべき義務を示すことができるのです。
就業規則で「○○行為は禁止」とうたい労働者に周知することで、それを守らない社員を懲罰や解雇することもできますが、なければ「そんなの聞いていない」と労働トラブルにつながるリスクが大きく増えてしまうのです。
またこの10人以上は会社単位ではなく、事業所単位ですのでご注意を
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。