残業代の計算間違っていませんか?②
以前、1日8時間、週40時間を超えた場合に割増賃金が必要になるということをブログに書きましたが、1週間の40時間について少し補足をしておきたいと思います。
この1週間は何曜日からなのか?という疑問です。労働基準法上の1週間は、「就業規則そのほかに別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる歴週をいう」とされています。もちろん、別段の定めをすれば、月曜日からでも火曜日からでも可能になります。
実務をしていると「給与の〆日が水曜日で、〆後の木曜日から土曜日も足すとその1週間は40時間を超える」といったケースが出てきますが、これはどうすればよいのでしょうか?
この場合は、締め日前だけで40時間を超えれば、その給与から割増が発生しますし、締め日後だけだと40時間なくても締め日前とトータルすると40時間を超える場合は、締め後の給与で割増分をつける必要があります。締め日をまたいでも1週間は1週間になるのです。
というように、給与計算はなかなか手ごわいものなのです。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。