受取配当の益金不算入
明日から12月ですね。
12月というと3月決算法人の中間配当が貰える季節だと思います。
内国法人からもらった受取配当金は原則として法人税の課税所得の計算上、益金に算入されません。
ざっくり言い換えれば、貰っても一定のものについてはは税金がかからないということです。
配当金は法人税で課税された後の残った利益を分配するものですので、
それに課税をしてしまうと、一つのものから生じた利益について2回課税されてしまうという
「2重課税」の問題が生じます。
すなわち一部の例外を除いて、配当金を沢山貰っても一定額については法人税が課税されないといえます。
ということは、法人が配当がでる有価証券をもっていれば、節税になるかも!
ただこの不景気の世の中、がばがば稼げるくらい配当が貰えるかというと疑問ですけど・・・。
この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。
コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。
「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。