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10万円を超える現金の振込み

先日ある会の年会費(10万円を超える)の振込みを郵便局にしに行ったところ、免許証か健康保険証などの身分証明を示してくださいとのことでした。
いずれも持ち合わせていなかったのと、振込みがその日までとなっていたので「なんとかならないですか」と相談しましてみましたが「現金だとできないんです」との申し訳なさそうな言葉しか返りませんでした。
で調べてみると、金融庁のHPに下記のような説明がされていました。
『平成19年1月4日以降、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等を義務付けられています。現金での振込みを行う場合には10万円を超えるとATMではできなくなり、金融機関の窓口で運転免許証、保険証等の本人確認書類を提示した上で振込みを行っていただく必要があります。
特に、入学金等の振込みを行う場合には、指定の振込用紙とともに、振込手続きを行う方の本人確認書類を忘れずにご持参いただくようお願いします。
一方、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です(口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります)。
利用者の方々にはご不便をおかけする面がありますが、この取扱いは、マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、国際的な要請を受けて行うものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。』
とのことです。

ちなみに確認書類は、個人は運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)など。法人は登記事項証明書などだそうです。

現金で振込むこと自体が少なくなっているとは思いますが、その日まで(締め切り間近)に入金という場合に困らないよう覚えておいてください。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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