前回のブログで事業主は労災の対象外であることを示しましたが、事業主であっても労災は起きないとは限りません。特に現場で従業員と同じ仕事をしている場合は、労災の起こる可能性は労働者と変わらないといってもいいでしょう。そんな場合はどうすればいいのでしょうか?
そんな方のために「特別加入制度」があります。労働者でない方であっても、一部業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するに相当する方が存在するのも事実です。そこで、労災保険では、本来労災保険の適用がない人の一部について、労災保険による保護を図ることができる「特別加入制度」を設けているのです。
この特別加入制度は、任意に加入する制度で、加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等にその労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
中小事業主(労働者を常時使用する事業主、労働者以外で当該事業に従事する方=家族従事者など)の特別加入、 一人親方(労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方で個人タクシーの運転手など)の特別加入、特定作業従事者の特別加入、海外派遣者の特別加入の4種類の特別加入があります。
危険な仕事をされている方は損害保険に入ってられる方で損害保険に入られている方いらっしゃると思いますが、この国の制度を利用するのも一つです。
労働保険の加入について②
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
- 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
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