労働保険の加入について①
労働保険は労災保険と雇用保険のことを言いますが、どんなときに加入をしなければならないかご存知でしょうか?
労災保険は正社員を雇った時だけではなく、アルバイトやパートを雇った時にも加入しなければなりません。これは、法人であっても個人事業(一部除く)であってもしかりです。
もし、未加入で業務上の事故でケガ人が出た場合はどうなるでしょう?
対象外になる事業主(経営者)がケガをしても労災では補償されませんので、健康保険(国保)でとなりますが、労働者の場合は、強制保険ですので、加入していない場合であっても、労働基準監督署へ労災保険の給付請求をすることができます。請求をして、労災と認定されれば保険給付を受けることができます。
ただし、その場合には、国(都道府県労働局)は事業主から下記のものを徴収することになっています。
①過去2年間分の労働保険料を遡って徴収する。
②追徴金として、①の保険料の1割を徴収する。
③未加入期間中の労災事故についての保険給付額の全部または一部を徴収する。
この場合のペナルティーとしての計算は以下のようになっています。
・加入手続について行政機関から指導を受けていたにもかかわらず、手続を行わない期間中に労働災害が起こった場合
⇒事業主が「故意」に手続を行わないものとして認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
・加入手続について行政機関から指導を受けていないものの、適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に労働災害が起こった場合
⇒事業主が「重大な過失により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%」を徴収
知らなかったではすまされませんので、加入していない方はすぐに加入手続きをしてください。
労働保険の加入について①
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
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