労働保険の一つである雇用保険は、正社員はもちろん、契約社員、パート、アルバイトであっても、①1週間の所定労働時間が20時間以上②31日以上継続して雇用が見込まれること③65歳に達した日以後に新たに雇われる者でないことであれば加入しなければなりません。こちらも法人はもちろん個人事業(一部除く)であってもです。
判断がややこしいのが、法人の取締役です。法人の取締役は原則雇用保険の被保険者になることができないのですが、取締役であって、同時に部長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格の強いものであり、雇用関係があると認められる者に限り「被保険者」となります。この場合、公共職業安定所へその実態が確認できる書類の提出が必要となります。
もう一つは親族の場合です。親族でも、事業主と同居している親族は原則被保険者になることができません。すなわち、同居していなければ被保険者になれます。また同居していても①日常業務を行う際、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。③事業主と利益を一にする地位にないこと。の①~③の全てを満たす場合は被保険者になることができます。この場合も、公共職業安定所へその実態が確認できる書類の提出が必要となります。
先の見えない今日だと、雇用保険に加入できることはいいのかもしれませんが、お世話にはなりたくないものです。
労働保険の加入について③
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
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