雇用保険の加入が必要な方にもかかわらず、被保険者資格が取れていなかった場合はどうすればよいのでしょうか?
先ず雇用保険は、①1週間の所定労働時間が20時間以上②31日以上継続して雇用が見込まれること③65歳に達した日以後に新たに雇われる者でないことであれば加入しなければなりませんが、次の取れていない場合は、以下の2つのパターンが考えられます。
1つは、雇用保険料を徴収していたにもかかわらず加入がもれていた場合、2つ目は上記の要件に該当していたにもかかわらず加入できていなかった(徴収もしていない)ケースです。
雇用保険の時効は2年で、いずれのケースも2年前までさかのぼることができますが、1の場合、平成22年10月1日以降に離職した方にてついては「雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができる」ようになっています。
雇用保険のお世話にならないにこしたことはないですが、長年務めていて失業給付が受けられないという事態にはならないようにしたいものです。
労働保険の加入について④
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
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