現在勤めている会社を退職した時に健康保険はどのようにすればよいのでしょうか?
その健康保険がいつまで使えるかですが、退職した日の24時までです。24時を過ぎて日が変われば使えません。
ややこしくしているのは、喪失日が翌日になることです。それにより、月末退社と月中退社とでは喪失月がひと月変わることになり、健康保険の保険料の支払が1ヶ月分変わってくることです。1ヵ月分変わると言っても、月中退社の方は次に加入する健康保険でその1か月分を支払うことになるので、1ヵ月分損得をするという意味ではありません。
まず、行く会社が決まっている場合はその会社の健康保険に入ることになるので、さほど心配は要りません。ただし、その会社が個人事業で社会保険の任意適用事業の場合は、国民健康保険に自ら入らなければならないので、社会保険への加入の有無は確認しておくことは必要です。
次に、行く会社が決まっていない場合はどうすればよいのでしょうか?
①扶養してくれる親族がいる場合は、その健康保険の扶養親族になる
②国民健康保険に加入する
③健康保険の任意継続の手続きをする
主としてこの3つのバリエーションがあります。ただし、選ぶものによって負担が大きく変わってきます。
退職したときの健康保険について①
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
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