退職したときの健康保険について②
前回、退職に伴い健康保険の被保険者でなくなる時に、3つのバリエーションがあるということを書きましたが、今回は「扶養してくれる親族がいる場合は、その健康保険の扶養親族になる」についてです。
これだと保険料を払わなくてすみますので、最も負担が少ないであることは言うまでもありません。
ただし、健康保険の被扶養者になれるかは、次の要件等を満たさなければなりません。
①被保険者の直系親族、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
又は被保険者と同一の世帯(同居で家計を共にしている)で主として被保険者の収入により生計を維持されている被保険者の三親等以内の親族
②認定対象者の年間収入(1ヶ月の収入×12)が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
特にこの②の収入要件の収入には、年金収入や雇用保険の収入も含まれますので注意が必要です。
もし、被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはならない罰則があります。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。