退職するつもりがなく辞めさせられた人にとって、「収入が無いのに保険料の支払いはどうすればいいの」ということになります。
従来はそんな場合でも所得に合わせた保険料を取られることになっていましたが、平成21年3月31日以降に雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する辞め方をした方には、国民健康保険料の減額措置を受けることができるようになりました。
特定受給資格者などというと分かりにくいですが、解雇、倒産などにより離職した方などがこれに該当します。
それ以外でも、前年の所得が一定基準に満たない場合は減免措置を受けることができますので、まずは役所の窓口で現在の状況ではどうなるのかを確認してみてください。
役所関連の手続きは「知らないと損」ですので、分からない場合は聞き、分かるまで教えてもらうことがポイントといえます。
退職したときの健康保険について④
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
- 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
- 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい