退職したときの健康保険について⑤
退職したときに扶養家族(被扶養者)になるためには、認定対象者の年間収入(1ヶ月の収入×12)が130万円未満の要件であれば認定されると以前書きました。
ただし、各種給付を受けている場合は、下記のようにその受給中であれば被扶養者として認定されないケースがあります。
(1)出産手当金は、被保険者であったときの標準報酬月額が17万円以上のケース
17万円×2/3×12=136万円 で130万円以上となる
ちなみに16万円×2/3×12=128万円
(2)失業給付の基本手当を受けている場合は、受給日額が3,612円以上のケース
3,612円×30日×12=1,300,320円 で130万円以上となる
ちなみに3,611円×2/3×12=1,299,960円
となり扶養として認定されません。
ですから、出産手当金、失業保険の受給期間中であってもその受給額が一定額以上の場合は、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入することが必要です。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。