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4月に給与を改定した場合の社会保険月額変更届

4月に給与改定をする会社さんが多いと思います。
この4月に給与変更した場合に、社会保険の標準報酬額の変更はどのように手続きをすればよいのでしょうか?
7月の定時決定では、4月から6月までの3ヶ月の給与額をもとに計算するので、その際に算定基礎届を出しておけばいいんじゃないの?と考えてられませんか。
この場合でも、下記の要件にあたる人は定時決定の手つづきの算定基礎届ではなく、随時改定の月額変更届をすることになります。
随時改定の要件は
①昇給・昇格等で固定的賃金に変動があったとき
②変動月以降、引き続く3ヶ月間の報酬総額の平均額が、従前の標準報酬月額に比べ2等級以上の差が生じたとき
③該当して3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上ある
のいずれも満たした場合になります。
①については、固定的賃金ですので基本給はそのままで、残業代だけが増えた場合は該当しません。(固定的賃金が多少でも増えていれば該当します)
②については、17日未満の月が1月でもあれば該当しません。
③については、病気等での休職中の被保険者、育児・介護休業中の被保険者等、一時的な勤務状態によって報酬額(賃金)が変動する場合は該当しません。
手続きとしては、該当したら健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届を速やかに所轄の年金事務所に提出ください。添付書類は特にありません。
随時改定に該当しなかった人は、定時決定で健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を7月1日~10日の間に提出ください。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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