長期休職者の月額変更届
労災や私傷病で休業をせざるを得なくなった場合の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はどうなるのでしょうか?
「給与が少なくなる(なくなる)んだから、社会保険料は減額もしくは免除されるんじゃないの。」と思いますか?
答えは、会社も個人も今までどおりの社会保険料を負担しなければなりません。
社会保険料の改定は、前回書きました随時改定と毎年7月に「算定基礎届」を届出る定時決定があります。
随時改定は「該当する3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき」とあり、給与が減額された3ヶ月間の各月(3ヶ月とも)に17日以上の支払基礎日数(出勤日若しくは有休休暇日)が無ければ随時改定は出来ません。
定時決定はというと、「4,5,6の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする」とあり、定時決定を行うことも出来ないのです。
ただし、育児休業の場合については個人も会社も社会保険料は免除されます。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。