随時改定の要件に該当すれば「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を速やかに年金事務所に提出することになります。
その際の添付資料は?
原則不要です。
ただし例外が2つあります。
1つは、改定月の初日から起算して60日経過した後に届出をする場合です。速やかに提出できない場合や忘れていた場合などが該当します。
もう1つは、標準報酬月額が5等級以上下がる場合です。上がる場合は添付不要です。
添付書類として賃金台帳と出勤簿(タイムカードなど)の写しが必要です。これらは固定的賃金の変動のあった月の前月以降4ヶ月分が必要です。対象者が役員の場合は、賃金台帳(若しくは所得税源泉徴収簿)に加え株主総会又は取締役会の議事録などを添付することになります。
添付を忘れないようにしてください。
随時改定の添付書類
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
- 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
- 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい