残業代の未払い問題①
そもそも残業代の未払い問題が起こる原因はどこにあるのでしょうか?
昨年の4月に労働基準法の改正が行われ、時間外労働の削減と年次有給休暇の有効活用を狙った内容変更が行われました。
改正が行われた背景には、長時間労働の実態があります。平成20年の総務省の「労働力調査」によると、週60時間以上の労働をする労働者の割合が10%、30歳代の子育て世代の男性に限ると20%が週60時間以上の労働をしているとの調査結果が出ています。
この週60時間の労働は、法定労働時間が40時間ですからそれを20時間も上回る(1.5倍以上)ことになり、36条協定で定める限度時間を上回り違法でもあります。
経営者は、週60時間の労働をさせていれば、最低でも基本給与額の1.5倍×1.25倍=1.875倍を支払う必要がありますので、基本の給与が20万円の場合で17.5万円の残業代となり、残業代だけでもう1人雇えるような金額を支払わなければならない計算になります。
争点になるのは、その時間外労働の解釈の仕方にあります。経営者の拡大解釈と労働者が立場が弱く法律を知らないのも問題です。
次回からいくつかのパターンについて考えみたいと思います。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。