外出の多い営業マンには営業手当をつけているので、時間外を払っていないという会社は多いのではないでしょうか?
これには2つの点で注意が必要です。
一つは事業外労働制でみなし労働時間制をとっているかです。このみなし労働制は外に出ているため管理できないという理由で、これだけの時間労働したものとみなしましょうというものです。ですから、夕方に17時には帰社するケースは、17時まではみなしですがそれ以降は管理できるのでみなしの対象になりません。その場合、外出時のみなし時間と帰社してからの時間が法定労働時間を超えていれば時間外になります。
もう一つは、営業手当=時間外手当の場合に、そのことが営業社員に伝わっていて、その計算が問題ないかです。30時間分を営業手当で支払っているという場合は、社員にそのことが明確になっており、時給が2000円の人は25%増しの2,500円×30時間で、75,000円以上の営業手当が支払われていれば問題ないことになります。
現在の給与体系が基本給+通勤手当といったシンプルなもので、その中に時間外手当が含まれていると経営者が主張するのは無理があります。せめて、社員が給与明細を見たときに、時間外手当相当額がどこでいくら支払われているのかが分かるようにしておきたいものです。
残業代の未払い問題③
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
- 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
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