完全週休2日とうたった会社に入ったはずなのに週休1日しかもらえない。このケースでよくあるのが休日出勤の割増分がきちんと計算されているのかという問題です。
よく間違いやすいのが、「うちは週休2日の会社なんだから、土曜に出るのは休日出勤だから35%以上の割増になるんじゃないの」というものです。
確かに休日出勤という言い方自体に間違いはないのですが、時間外手当を計算する上での『休日労働』とは少し意味が異なるのです。
労働基準法上の法定休日は1週に1回(又は4週に4日)与える休日のことです。ですから、完全週休2日の会社の場合に土曜出勤になっても、日曜が休みであれば土曜出勤は休日労働にはならず、35%の割増にはならないのです。
ただし、その土曜出勤が週40時間を超えての労働に該当する場合は、25%割増の時間外手当の対象にはなってきます。
例えば1日7時間勤務の会社で土曜出勤になった場合は、40時間-7時間×5日=5時間となり、土曜出勤のうち5時間は割増がつかない計算になります。この日に7時間労働であれば、2時間は時間外の割増がつきますが、この場合は時間外の25%割増で計算されます。
残業代の未払いの問題④
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
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