朝から仕事の人には昼食時間に休憩時間が設けられているケースが多いですが、お昼からの出勤の人には休憩時間が無くてもいいのでしょうか?
答えはNoです。
労働基準法では、休憩時間は昼食を取るためのものという意味はなく、ある程度労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるために休憩時間を設けなさいというものであり、一定時間を超えた場合には与えなければなりません。
具体的には、
①勤務時間が6時間以下の場合は、休憩時間は不要です。
②6時間超8時間以下の場合は、45分以上の休憩時間を与えなければなりません。
③8時間を超えた場合は、1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。
法律上では、①のケースでは、朝9時~15時までお昼抜きで仕事をさせてもよいという解釈になります。
③のケースでは、朝9時~17時45分の勤務時間で45分休憩(8時間勤務)の会社が、30分残業してもらうためには15分休憩を取ってから、残業をしてもらわなければならないことになります。
また、休憩時間を12時に30分、15時に15分といったように分割して与えても問題ありません。
休憩時間について
コメントをどうぞ
「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
- 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
- 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい