労働基準法では、休憩時間は一斉に付与しなければならないという規定があります。
では店舗販売や飲食業などで、一斉に休憩をとるためには「店を閉めなければならない」事業はどうすればよいのでしょうか?
そういったケースのために、一斉付与適用除外が認められる事業があります。具体的には、適用事業区分のうち、運送の事業、販売・理容の事業、金融・保険・広告の事業、映画・演劇の事業、郵便・信書便・電気通信の事業、保健衛生の事業、旅館・料理店・飲食店・接客娯楽の事業及び官公署がそれに該当します。
これに該当しない事業であっても、交替で休憩を設ける場合は労使協定を結べば、一斉に付与しなくてもよくなります。
ではよくあるケースで、電話があったときのための電話番はどう解釈すればよいのでしょうか。この場合、デスクで昼食しながらの電話番でも休憩時間には当らず、別途休憩時間を与える必要があります。で、結果一斉付与から外れますので協定が必要となります。
ただし、この労使協定は行政官庁に届出までしなくてもよく、労使間での合意とそれを書面に残すことが目的となります。
休憩時間について②
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
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