休憩時間は自由に利用させなければならないという規定があります。
自由に利用といっても、完全に使用者の拘束から開放されるというものではありません。例えば食事の施設や休憩施設を持つ工場などで、「休憩時間中に施設から外出する際に、上長に届出なければならない」などを就業規則で規定することは、自由利用に反しているので違法だというわけではありません。
また職種によっては、自由利用の適用除外にされている場合があります。具体的には、警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にするもの。乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにするもので、労働基準監督署長の許可を受けたものが該当します。
よくありがちなのが、事務所で食事をする社員に「昼食に出てくるから電話あったら聞いといて」「お客さん来たら待ってもらっといて」と上司が依頼するケースです。これも厳密に言うと自由利用の原則から外れることになります。ただ現実問題とすれば、その電話や来客が頻繁でない限りは対応してもらいたいものです。また、そうしてもらえるように普段からお互いに協力的な職場であれば、労使の問題も少なくなると考えます。
休憩時間について③
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
- 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
- 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい