8月1日 ハローワークにて「雇用促進税制」の雇用促進計画の受付がスタートしました。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの開始事業年度において、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)
かつ、10%以上従業員を増加されますと増加従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
※法人税額の10%(中小企業は20%)が限度です。
この税制優遇制度の要件は
① 青色申告書を提出する事業主であること
② 前年度と当年度に事業主の都合による離職者がいないこと
③ 前年度末の雇用者数(雇用保険一般被保険者)より5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、雇用
増加割合が10%以上増加させていること
(雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末の雇用者総数)
④ 適用年度における給与等の支給額が、以上であること
(比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
⑤ 風俗営業等を営む事業主ではないこと
事務手続きは
① 事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画をハローワークへ提出
※平成23年4月1日から8月31日までの間の開始事業年度については税制改正の決定が遅れたため、10月
31日までに提出です。
② 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況の確認
③ 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して税務署へ申告
該当される事業主様はお早めに手続きをしてください。