8月4日に年金確保支援法が国会を通り、国民年金保険料の未納分をさかのぼって納められる期間が2年から10年になりました。
新聞などで報道されているように、国民年金の保険料は、滞納者や未納者、3号から1号への変更を忘れたことによる未納(運用3号)などで、必要な25年の被保険者期間が不足して無年金になる(であろう)人が増えています。また、その中には年金額よりも多い額の生活保護を受ける人があり不公平だという社会問題もおきています。これを少しでも解消しようとする措置が年金確保支援法です。
福田衣里子代議士のブログによると、この措置により「最大40万人が無年金にならずに済み、1710万人の年金額が増える見込み」だそうです。 年金を滞納している人(年金は納付義務があります)に、「払おう」という気にさせるという動機づけになればいいのですが、10年間分を一度に払うことになると170万円以上必要となり、用意できるのかという問題もあります。
税法上では、一括納付でも社会保険料控除の対象になりますので、所得税の計算においてのメリットはでます。
※延滞税額については社会保険料控除の対象にはなりません。
施行日がまだ決まっていません(平成24年10月1日までに施行)が、施行日から3年に限り暫定で行われますので、該当する方はいつからいつまでの間に納付しなければならないのかをチェックしておいてください。
年金確保支援法成立で未納の年金が10年さかのぼれるようになります
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
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