エネ革税制 と グリーン投資減税
エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)の即時償却が、平成24年3月31日まで延長
されることになりました。
「エネ革税制」とは、中小企業者等が省エネルギー設備等を取得し1年以内に事業の用に供した場合
に、次のいずれか一方の税制優遇が受けられます。
① 基準取得価額の7%相当額の税額控除(中小企業に限る)
ただし、ぜいがく控除額がその事業年度の法人税額の20%相当額が限度です。
② 普通償却に加えて基準取得価額の30%相当額を限度として特別償却
ただし、平成21年4月1日より平成23年3月31日までの間に取得し、1年以内に事業の用に供した場合
事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。
上記①②が平成24年3月31日まで延長されています。
「グリーン投資減税」が創設され、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に対象設備を取得
した事業者は、取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除(中小企業に限る)が受けられます。
「エネ革税制」と「グリーン投資減税」の両方の対象設備を取得した場合は、どちらか選択となりま
す。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。