起業でつかえる公的資金(4)「小規模企業設備貸与制度」|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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起業でつかえる公的資金(4)「小規模企業設備貸与制度」

<概要>

 設備導入する小規模企業者は、設備購入について有利な条件で割賦販売や

 リースを受けることができます。

<対象者>

 従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模事業者
 従業員50人以下の中小企業者で一定の要件を満たしているもの

<貸与設備限度額>

 6000万円(創業1年未満の創業者は3000万円)

<割賦・リース期間>

 割賦:7年以内
 リース:原則3年~7年

※原則、保証人が必要です。物的担保が必要となる場合もあります。

※実施していない都道府県があります。

※上記以外にも融資の条件がございます。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

<お問い合わせ先>

(財)全国中小企業取引振興協会 03-5541-6688

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
  3. 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい

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