65歳以上でも社会保険に加入して働いている方は「年金の受給を70歳まで遅らせて70歳でリタイヤしたら得」と考えていませんか?
65歳からの在職老齢年金は現在総報酬月額相当額+年金の基本月額が46万円を超えた場合に支給調整が行われます。で、65歳からの年金は65歳前の年金と異なり繰り下げでき、さらに繰り下げた場合に割増があるので、上のような考えをされる方が見かけられます。
しかし、この場合繰り下げをしなかった場合にかかる在職老齢年金の支給調整が、70歳の支給時に計算されて年金額が減らされるのです。そのあたりは労働厚生省の人間も考えており、抜け道を防いでいるのです。
また70歳以上で社会保険(この場合は健康保険だけ)に加入の場合も、在職老齢年金の支給調整が行われますので、これも注意が必要です。
『元気で働くことが出来て、十分に給与をもらえているのだから年金を減らしても問題ないですよね』という考えのようです。
年金受給の注意点③
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
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