最近のニュースで65歳まで働けることを法律で義務化すると言われていますが、65歳まで働いて失業保険を受けるにはどうすればいいのでしょうか?
現在の法律では、65歳以上の人は原則として雇用保険の被保険者になりません。そのため4月1日時点で64歳以上の人は保険料の支払いが免除されています。
ただし、同一事業主の下で継続して働き65歳になった場合は、高年齢継続被保険者になり、失業した時は「高年齢求職者給付金」という一時金の給付を受けることができます。
では一時金ではなく基本手当を受けたい場合はどうすればよいのでしょうか?65歳になる前に離職した場合は基本手当を受けることができます(被保険者期間などの要件あり)。ただこの65歳になる前が少しややこしく「65歳になる誕生日の2日前に退職した」場合までが対象になり誕生日の前日の退職ではないのです。これは「年齢計算に関する法律」の定めにより、「誕生日の前日において満年齢に達する」とされているためです。
この年齢計算に関する法律は明治35年に施行され、『年齢は「出生の日より起算」し,出生日の応答日の前日の満了をもって年齢が加算される』というものです。
いずれにしても、65歳まで健康で働けるようにしたいものです。
65歳以上の退職者の雇用保険
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
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