給料計算の扶養控除の見直し
年末調整が終わり、還付になると思っていたのに徴収になってしまった…という声をよく聞きまし
た。
給料計算では年齢16歳未満の扶養親族「年少扶養親族」が扶養の対象にならなくなったにもかかわ
らず、給与計算ソフトは扶養の対象になってしまっていた…ということが多かったようです。
特定扶養親族の範囲も変更になっています。
再度、平成24年度の給与ソフトの扶養親族の設定に間違いがないかどうか、見直しをお願いします。
扶養親族は 16歳以上 平成9年1月1日以前生まれです。
特定扶養親族は 19歳以上23歳未満 平成2年1月2日から平成6年1月1日生まれです。
この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。
コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。
「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。