源泉所得税の納付期限の特例
源泉所得税の納期限の特例とされていた1月20日納付期限が原則となりました。
給与の支給人数が9人以下ですと、「納期の特例」の届出を提出しますと源泉所得税の納付は半年分
まとめて納付することができます。
現行は、
1月~6月分は 7月10日
7月~12月分は 1月10日
で、更に「納期限の特例」の届出を提出すると1月10日→1月20日となっていましたが
今後は届出なしで1月20日が原則となります。
平成24年7月~12月分からの適用となります。
実際には現在は届出の併願が可能でしたので、ほとんどが納期限の特例の適用を受けていますが
なかには1月10日のままのところもありましたので、少し余裕ができました。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。