仕入控除税額に関する明細書
消費税の確定申告で還付になる場合は、申告書に「仕入控除税額に関する明細書」を添付していましたが、
平成24年4月1日以後に消費税の還付申告書を提出する場合は、消費税の還付申告に関する明細書」を添付
することとなりました。(個人事業者用と法人用があります。)
記載内容としましては、還付となった主な理由のほか
主な課税資産の譲渡等のうち取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで
主な輸出取引等の取引のうち金額総額上位10番目まで
主な棚卸資産・原材料等の取得のうち取引金額が100万円以上の取引を上位5番目まで
主な固定資産等の取得のうち1件当たりの取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで
と、用紙は2枚あり、作製には時間が必要となりそうです。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。