間違えやすい消費税処理について
印紙と商品券についてです。
まず印紙についてですが、経理処理をする際、通常非課税仕入として処理されることがほとんどだと思います。
しかし購入した印紙代がすべて非課税仕入となるわけではなく、課税になる場合もあります。
郵便局や法務局にある印紙売りさばき所等の指定場所で購入した印紙は非課税仕入となっていますので、
それ以外で購入した印紙代、たとえば金券ショップ等で購入した印紙代は課税仕入となります。
本則課税の場合、金券ショップで印紙を購入することで、消費税の節税につなげることができます。
手持ちの印紙を売った場合は、非課税売上ではなく、課税売上として処理します。
次に商品券についてですが、商品券は印紙と違い、金券ショップ等で購入した場合でも、非課税仕入と処理します。
その商品券を使い、物品購入した場合は、もちろん課税仕入となります。
ただ、購入した商品券を得意先などにお祝い等で渡した場合には、非課税取引となります。
経理処理をする際、間違えないよう気をつけましょう。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
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