交際費の5,000円基準(飲食費)について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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交際費の5,000円基準(飲食費)について

ご存じの方も多いかと思いますが、会社の交際費での飲食費(5,000円基準)について改めておさらいしていきたいと思います。

この制度は、取引先や得意先との飲食等の代金で、1人あたり5,000 円以下の交際費については、その会社の税金計算上、全額経費に落とせるというものです。ただし、この基準を適用するには以下の要件を満たしていなければいけません。

その飲食等について、次のすべてを記載した書類を会社で保存していることが必要です。①飲食等のあった年月日②相手先の会社名、氏名、及びその関係③飲食等に参加した人数④飲食等の金額と飲食店の名称及び所在地⑤その他参考となるべき事項

注意点としましては、通常領収書には記載されていない事項が上記にはあります。だからといって新たに資料を作る必要はありません。領収書に相手先の会社名、氏名、その関係、参加人数などの必要な事項を洩れなく記入しておけば大丈夫です。しかし、上記の必要な事項が1つでも欠けている場合は、この基準は適用されませんので注意が必要です。※領収書への追加事項は早めに記入して習慣づけておくと、モレが少なくなるのでお勧めですよ。

また、間違いやすいポイントとしては、次のようなものがあります。①身内だけの飲食はダメ!社外の人(得意先等)が不参加で、自社の役職員の間での接待(社内飲食費)については、この基準の適用外となります。しかし、社外の人が1人でもいれば5,000 円以下で適用となります。②ハシゴはOK!この5,000 円基準の判定は、飲食するお店1軒ごとに行うので、2次会、3次会などで何軒かハシゴして飲食をしても、それぞれの店で1人あたり5,000 円以下であれば、すべて経費として落とせることになります。③5,000 円に消費税は含まれる?これは会社の経理方法によって異なるのですが、税抜経理を採用していれば税込5,250 円(税抜5,000 円)まで、税込経理を採用していれば税込5,000 円(税抜4,761 円)までとなります。④プレゼントやお土産については?得意先への手土産、贈答品などは飲食代ではないので、この5,000 円基準を適用することは出来ません。しかし、お寿司屋さんなどで飲食をして、帰りにお土産を用意してもらう場合などは、飲食代とお土産代を合計して1人あたり5,000 円以下なら適用されます。そして、得意先送迎用のタクシー費用は、接待のために支出するものであるので交際費となってしまいます。

最後に会議費や福利法定費との関連についてですが、会議に関連する弁当などの費用なら「会議費」となり、たとえ1人あたり5,000 円超であっても全額経費となります。また、社内の暑気払い、忘年会などは「福利厚生費」となり、やはり1人あたり5,000 円超でも全額経費となります。

交際費(飲食費等)については、税務調査の際にもよく見られる点ですので、会社での経理処理が正しいか再度の確認をお願いします。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

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財務会計から管理会計へ

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一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

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