グリーン投資減税
環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)とは、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間に、
青色申告法人が、新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した日から1年以内に事業用に使った場
合に、特別償却又は税額控除ができる制度です。
特別償却は 取得価額の30%相当額
税額控除限度額は 法人税額の20%相当額で、控除しきれなかった金額は1年間の繰越ができます。
対象資産のうち、一定の太陽光又は風力の認定発電設備については、取得をした日から1年以内に事業用
として使用した場合に、使用した事業年度において取得価額全額を即時償却できます。
1年以内であれば、取得した事業年度の翌事業年度に使用し始めても、その私用し始めた事業年度で、全
額即時償却ができます。
一定の太陽光又は風力の認定発電設備とは
出力が10キロワット以上の太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達
に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限ります。
風力発電設備も同じです。)と
出力が1万キロワット以上の風力発電設備です。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。